FPの方と、高額療養費について情報交換をする機会がありました。
今日は、その話題をお届けします。
ある1カ月に、病院に6万円の医療費を払い、薬代も6万円だったとします。
このとき、高額療養費制度で、医療費と薬代を合算して、
(6万円+6万円)−約8万円=約4万円
を払い戻してもらえるのでしょうか?
それとも合算できず、払い戻しはないのでしょうか?
(自己負担額が約8万円となる所得の方であるという前提をおきます)
その答えですが、6万円の医療費を支払った病院から受け取った処方箋をもとに購入した薬であれば、上記計算式のように1病院でかかった費用として合算でき、高額療養費による払い戻しをうけることができます。
あと、病院での治療をうけた月と、薬が処方された月が同一であることも条件です。
薬代も含めた合算できる/できないの判別の際には、参考にしてくださいね。
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2019年11月25日
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