昨年末に税制改正が発表されました。
その中で、高所得者を対象とした増税として、公的年金等控除に関する改正がありました。
2020年以降の話になりますが、公的年金等の収入が1000万円以上ある方は、次のように控除額に上限が設けられることになりました。
改正前:公的年金等の収入金額×5%+155万5千円
改正後:195万5千円(上限額)
なお、年金以外の所得が1000万円を超える人は、さらに上記の上限額が引き下げられることになっています。
ところで、公的年金の収入が1000万円を超える人って、どんな人なのでしょうか?
調査によると、全国に該当者が数千人程度いるそうですが、見聞きしたことはありません。
なので、自分なりに想像してみました。
例えば、20歳から60歳まで、年収800万円を超える公務員をモデルケースにしてみます。
この年収は、厚生年金保険の標準報酬月額の最高段階に該当する人ですし、公務員で長年勤めるわけですから、いわゆる職域加算(現在は定期&終身年金へ移行していますが)という上乗せ年金もあります。
そもそも20歳の公務員で年収800万はあり得ないと思いますけれど(笑)、仮にこれで基礎年金と厚生年金と職域加算の金額を、高い乗率で計算しても、もらえる金額は年額370万円くらいです。
これを70歳まで繰り下げて、ようやく500万円を超えます。
純粋に公的年金だけでは、とうてい1000万円には及びません。
1000万円を超えるためには、これ以外に退職金、確定拠出年金、小規模企業共済の共済金などを年金受け取りにして加算しなければなりません。
単純に加算しても、1000万円に届くイメージが持てません・・・
しかし、年金の受け取り方法を、5年など短期にすれば、1000万円を超える可能性が出てきますね。
例えば、一時金なら2000万円で受け取れる退職金を、2年間の年金形式で受け取れば、1年あたり約1000万円ですからね。
とはいえ、無理に短期で受け取っても税金や社会保険料が高くなってしまいますから、短期の年金形式よりは、
・長期で受け取る年金方式
・一時金方式
のいずれかのほうが、合理的ですね。
公的年金収入1000万円について書いてきましたが、これで負担増となる人は、やっぱり少数派ではありましょう。
でも、段階を経て、次は年金収入850万円の人で上限に、その次は年金収入600万円の人で上限に・・・のように上限を切り下げてくるかもしれません。
老後の年金を受け取るのがまだまだ先という方も、今後の年金に関する改正に注目していきましょう。
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■ 今後の勉強会の開催予定
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●4/22(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立ててみよう
●4/22(日) 金融商品販売でなく、顧客から報酬をいただく資産運用ビジネスにチャレンジしよう
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2018年03月20日
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