2018年度の税制改正で、非上場株式の相続税の納税猶予制度の拡充を検討していることが発表されました。
以前からこの制度自体はあったものの、実務上の使いづらさがいろいろ指摘されていることもあり、毎年のように制度改正がなされています。
今回の改正事項としては、下記が検討されています。
・全株式を、納税猶予の対象にする
(現行では、全株式の3分の2まで)
・猶予する相続税額は、対象株式の全額にする
(現行では、対象税額の8割を猶予)
・複数の相続人が、納税猶予制度を利用できる
(現行では、50%超の議決権数を保有する筆頭株主のみ利用できる)
・廃業時に納税額を納める場合、廃業時の評価額で相続税額を計算する
(現行では、承継時の評価額で相続税額が計算される。通常は、廃業時より株価は高い)
中小企業の事業承継が円滑に進めば、後継者がいなくなって廃業する会社も少なくできるのではないでしょうか。
納税猶予制度は使いづらい一面があると書きましたが、使いやすさが向上すれば、事業主に対するファイナンシャルプランニングの提案の幅は広くなりますね。
日本の事業を支えていく制度として、期待したいと思っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2018/1/14(日) 家計シミュレーションソフトで家計分析・改善をやってみよう
●2018/1/14(日) 保険見直しFP相談やってみよう(自分と家族の保障で板挟み編)
<姉妹勉強会のご案内>
●2018/1/13(土) FP技能士2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
●2018/1/21(日) FP技能士3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。
2017年12月06日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/181769199
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/181769199
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック